大学生協アプリ(公式)利用規約
【定義】-大学生協アプリ(公式)
組合員同意事項の言葉の定義は次の通りです。
- ・ 大学生協=所属大学等の学生・教職員等が加入している大学生活協同組合
- ・ 組合員=各大学生協の定款の規定により加入している当該大学の学生・教職員等及びその父母等家族
- ・ 大学生協事業連合=北海道から九州沖縄までの約190の大学生協が会員として構成する連合会の略称(中国・四国事業連合の会員の大学生協を除く)
- ・ スマホ=Android(9.0以上)またはiOS(10.0以降)をオペレーティングシステムとするスマートフォンやタブレットの端末
- ・ アプリ(アプリケーションapplication)=スマートフォンやタブレットの端末にインストールして使える様々なソフトウェア
- ・ 電子マネー=資金決済法に準拠し大学生協事業連合を構成する各大学生協共通システム。各大学生協が前払式支払手段の発行者として、その種類や有効期限、支払可能金額等を定める。1電子マネー=1円、発行した大学生協のみで使用可能
- ・ ポイント=大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用する際に付与するポイント。支払時点での電子マネー利用額、現金等含む支払総額、指定商品購入及び電子マネーチャージに対して大学生協がポイントを付与。1ポイント=1円、電子マネー支払時は自動的にポイントから優先して使用される
- ・ 上記以外の定義は経済産業省キャッシュレス推進室が2019年6月に発行した「キャッシュレス関連用語集」(下記外部リンク参照)に準拠する
【キャッシュレス関連用語集】
【組合員同意事項】-大学生協アプリ(公式)
大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用するために、組合員が所有するスマホ(スマホ以外の代替手段を大学生協が指定した場合はそれらを含む)に、大学生協事業連合を構成する大学生協共通の専用アプリ(「大学生協アプリ(公式)」という)をインストールして使用する条件は次の通りです。組合員が大学生協アプリ(公式)の利用登録または利用を開始した時点でこれらの条件に同意したものと見なします。
(本人確認とアプリ等の情報引き継ぎ)-大学生協アプリ(公式)
- 01)大学生協加入時または加入前に大学生協及び大学生協事業連合のWebサイト等に組合員が登録した情報(「事前登録情報」といい個人情報を含むがそれらに限られない)の一部を大学生協アプリ(公式)の利用登録時に組合員が入力し、利用登録時の本人確認のための認証情報の一部としたものから、本人と認証された場合は、事前登録情報のうち大学生協アプリ(公式)の利用登録に必要な情報を引き継ぐものとします。
(知的財産権及びコンテンツ等の取扱い)-大学生協アプリ(公式)
- 02)大学生協アプリ(公式)及びこのアプリに連携した他のアプリ等(「アプリ等」という)に表示される情報(コンテンツやその素材等を含む)は、著作権法、商標法等法令に基づき大学生協及び大学生協事業連合がそれらの情報を適正に表示していますが、それらの情報の正確性及び完全性を保証するものではありませんし、予告なくそれらの情報を変更することがあります。ただし、変更の有無に関わらず、組合員がそれらの情報の利用または利用できないことにより生じる損害について大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。また、組合員は法令によって認められる範囲を超えて、それらの情報を無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む)することはできません。
(個人情報含む記入情報及び利用情報の取扱い)-大学生協アプリ(公式)
- 03)大学生協アプリ(公式)の利用に伴い、アプリ等で組合員が記入及び利用した情報は、個人情報に関するものを除き、大学生協及び大学生協事業連合は組合員に通知することなく、利用することができます。組合員が記入した個人情報は、他のアプリから連携された情報を含め個人情報保護法等法令及び大学生協及び大学生協事業連合の個人情報保護方針【外部リンク】 に基づき適正に管理し利用するものとします。
(免責事項)-大学生協アプリ(公式)
- 04)アプリ等の利用により組合員のスマホに生じたソフトウエア、ハードウエア上のトラブルやその他の損害並びにアプリ等の利用を組合員ができなかったことによる損害について、大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。
(禁止事項)-大学生協アプリ(公式)
- 05)組合員がアプリ等を利用する際には、違法行為または違法行為と見なされるおそれのある行為(「違法行為等」という)をせず、法令等を遵守していただきます。もし、組合員の行為が違法行為等だと大学生協及び大学生協事業連合が判断した場合、予告なくこれらのアプリ等の当該組合員の利用を停止できるものとします。ただし、大学生協及び大学生協事業連合は、これらのアプリ等の利用や行為を常に監視する義務を負うものではありません。
(損害賠償)-大学生協アプリ(公式)
- 06)組合員の上記違法行為等や本同意事項の違反により損害を受けた組合員及び第三者並びに大学生協及び大学生協事業連合に対し、当該組合員は損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。
(譲渡等の禁止)-大学生協アプリ(公式)
- 07)組合員は、アプリ等上の地位又は権利義務について、大学生協及び大学生協事業連合があらかじめ定める所定の方法による譲渡の場合を除き、譲渡その他の処分、質入れその他の担保権を設定することはできません。
(同意事項の変更)-大学生協アプリ(公式)
- 08)本同意事項は予告なく変更することがあります。変更後にアプリ等の利用を開始した時点でこれらに同意したものと見なします。
(準拠法及び裁判管轄)-大学生協アプリ(公式)
- 09)本同意事項の準拠法令は日本国内法令、管轄裁判所は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(同意事項の改廃)-大学生協アプリ(公式)
- 10)本同意事項の改廃は大学生協事業連合専務理事が行います。
【大学生協告知事項】-大学生協アプリ(公式)
- 01)大学生協アプリ(公式)では、「受験生応援Edition」があり、興味のある大学(志望大学)を登録し、入学準備資料などの情報を入手することができます。
- 02)大学生協アプリ(公式)では、加入した大学生協の「電子組合員証」を表示したり、電子マネーなどのスマホでのアプリ決済をすることができます。
- 03)大学生協アプリ(公式)では、電子マネーやポイントの利用履歴・残高照会、電子マネーのチャージをすることができます。
- 04)大学生協アプリ(公式)では、営業時間など各種お問い合わせ、住所変更等のお手続きをすることができます。
【定義】-大学生協電子マネー(ポイント)
組合員同意事項の言葉の定義は次の通りです。
- ・ 大学生協=所属大学等の学生・教職員等が加入している大学生活協同組合(各大学生協)
- ・ 組合員=各大学生協の定款の規定により加入している当該大学の学生・教職員等及びその父母等家族
- ・ 大学生協事業連合=北海道から九州沖縄までの約190の大学生協が会員として構成する連合会の略称(中国・四国事業連合の会員の大学生協を除く)
- ・ スマホ=Android(9.0以上)またはiOS(10.0以降)をオペレーティングシステムとするスマートフォンやタブレットの端末
- ・ アプリ(アプリケーションapplication)=スマートフォンやタブレットの端末にインストールして使える様々なソフトウェア
- ・ UI(User Interface)=利用者と製品やサービスとのインターフェース(接点)
- ・ 電子マネー=資金決済法に準拠し大学生協事業連合を構成する各大学生協共通システム。各大学生協が前払式支払手段の発行者として、その種類や有効期限、支払可能金額等を定める。1電子マネー=1円、発行した大学生協のみで使用可能
- ・ ポイント=大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用する際に付与するポイント。支払時点での電子マネー利用額、現金等含む支払総額、指定商品購入及び電子マネーチャージに対して大学生協がポイントを付与。1ポイント=1円、電子マネー支払時は自動的にポイントから優先して使用される
- ・ 上記以外の定義は経済産業省キャッシュレス推進室が2019年6月に発行した「キャッシュレス関連用語集」(下記外部リンク参照)に準拠する
【キャッシュレス関連用語集】
【組合員同意事項】-大学生協電子マネー(ポイント)
大学生協が提供する商品やサービス等を購入・利用するために、組合員が所有するスマホ(スマホ以外の代替手段を大学生協が指定した場合はそれらを含む)に、大学生協事業連合を構成する大学生協共通の専用アプリ(「大学生協アプリ(公式)」という)をインストールして大学生協電子マネー及びポイントを使用する条件は次の通りです。組合員が大学生協アプリ(公式)の利用登録または利用を開始した時点でこれらの条件に同意したものと見なします。
(本人確認とアプリ等の情報引き継ぎ)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 01)大学生協加入時または加入前に大学生協及び大学生協事業連合のWebサイト等に組合員が登録した情報(「事前登録情報」といい個人情報を含むがそれらに限られない)の一部を大学生協アプリ(公式)の利用登録時に組合員が入力し、利用登録時の本人確認のための認証情報の一部としたものから、本人と認証された場合は、事前登録情報のうち大学生協アプリ(公式)の利用登録に必要な情報を引き継ぐものとします。
(知的財産権及びコンテンツ等の取扱い)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 02)大学生協アプリ(公式)及びこのアプリに連携した他のアプリ等(「アプリ等」という)に表示される情報(コンテンツやその素材等を含む)は、著作権法、商標法等法令に基づき大学生協及び大学生協事業連合がそれらの情報を適正に表示しておりますが、それらの情報の正確性及び完全性を保証するものではありませんし、予告なくそれらの情報を変更することがあります。ただし、変更の有無に関わらず、組合員がそれらの情報の利用または利用できないことにより生じる損害について大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。また、組合員は法令によって認められる範囲を超えて、それらの情報を無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む)することはできません。
(個人情報含む記入情報及び利用情報の取扱い)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 03)大学生協アプリ(公式)の利用に伴い、アプリ等で組合員が記入及び利用した情報は、個人情報に関するものを除き、大学生協及び大学生協事業連合は組合員に通知することなく、利用することができます。組合員が記入した個人情報は、他のアプリから連携された情報を含め個人情報保護法等法令及び大学生協及び大学生協事業連合の個人情報保護方針【外部リンク】 に基づき適正に管理し利用するものとします。
(ポイントの優先使用)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 04)電子マネー支払時に電子マネー残高とポイント残高がある場合、自動的にポイントから優先して使用されるものとします。
(ベースマネーの優先使用)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 05)電子マネーはベースマネー以外に各大学生協が別の種類の電子マネー(別マネー)を発行することができますが、電子マネー支払時に別マネーでの支払を組合員が指定しても、当該別マネーの残高が不足していた場合、自動的にベースマネーから優先して使用されるものとします。
(払戻しの原則禁止)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 06)出資法に規定する「預り金」や銀行法及び資金決済法が禁止する「為替取引」と見なされることを避けるため、電子マネー残高やポイント残高の払戻しはできないものとします。ただし、組合員の電子マネーの使用が著しく困難となる場合かつ払戻金額が少額である場合など大学生協が別途指定した条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。
(免責事項)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 07)アプリ等の利用により組合員のスマホに生じたソフトウエア、ハードウエア上のトラブルやその他の損害並びにアプリ等の利用を組合員ができなかったことによる損害について、大学生協及び大学生協事業連合は責任を負うものではありません。
(禁止事項)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 08)組合員がアプリ等を利用する際には、違法行為または違法行為と見なされるおそれのある行為(「違法行為等」という)をせず、法令等を遵守していただきます。もし、組合員の行為が違法行為または違法行為と見なされるおそれのある行為等だと大学生協及び大学生協事業連合が判断した場合、予告なくこれらのアプリ等の当該組合員の利用を停止できるものとします。ただし、大学生協及び大学生協事業連合は、これらのアプリ等の利用や行為を常に監視する義務を負うものではありません。
(損害賠償)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 09)組合員の上記違法行為等や本同意事項の違反により損害を受けた組合員及び第三者並びに大学生協及び大学生協事業連合に対し、当該組合員は損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。
(譲渡等の禁止)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 10)組合員は、アプリ等上の地位又は権利義務について、大学生協及び大学生協事業連合があらかじめ定める所定の方法による譲渡の場合を除き、譲渡その他の処分、質入れその他の担保権を設定することはできません。
(同意事項の変更)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 11)本同意事項は予告なく変更することがあります。変更後にアプリ等の利用を開始した時点でこれらに同意したものと見なします。
(準拠法及び裁判管轄)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 12)本同意事項の準拠法令は日本国内法令、管轄裁判所は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(同意事項の改廃)-大学生協電子マネー(ポイント)
- 13)本同意事項の改廃は大学生協事業連合専務理事が行います。
【大学生協告知事項】-大学生協電子マネー(ポイント)
- 01)大学生協電子マネーでは、組合員が、スマホを紛失したときなどに、アプリの利用・決済を「一時停止」することができます。その方法は、組合員がご自身の「電子マネーのマイページ」にて操作または大学生協の店舗等にお申し出頂くことによります。ただし、IC学生証やIC組合員証をお使いの方は、当該ICカードを紛失したときは大学生協の店舗等にお申し出が必ず必要です。
- 02)大学生協電子マネーでは、退学等で大学生協を脱退される場合、電子マネー残高が0(ゼロ)となる前の処理と残高が0となってからの処理がありますので、大学生協の店舗等にお申し出ください。
- 03)大学生協電子マネーは、大学生協の店舗等やECサイトの決済で使用することができますが、当該決済完了以前にシステム障害等が発生した場合、当該決済含む商品やサービス等の購入・利用の申込み自体を一旦取り消すことを原則としています。何らかの不都合等がありましたら、大学生協の店舗等にお申し出ください。
- 04)大学生協電子マネーは、大学生協が提供する商品やサービス等ほとんどの用途(一部制限あり)に使えるベースマネーのほか、書籍の購入や食堂の利用など用途を限定した電子マネー、利用期間・1日利用金額・曜日指定1日利用金額・累計利用金額・累計利用日数などの全部または一部の制限をかける食事(ミール)用マネーなど、大学生協ごとに1~6種類のマネーとして使用することができます。
【推奨環境】
本アプリは、下記のスマートフォン推奨環境にて表示確認・動作検証を実施しており、推奨環境以外では、正しく動作しない場合がございます。
- 1.スマートフォン推奨環境
iOS・・・10.0以上
Android・・・9.0以上
本アプリをより快適にご利用いただくためには推奨OSバージョンをご利用ください。推奨OSバージョンよりも古いOSでは、一部の機能がご利用いただけない場合がございます。 - 2.Google Analytics使用について
本アプリでは、より快適にご利用いただくため、Google Analyticsを使用して、ご利用者さまからのアクセスを分析しています。尚、Google Analyticsの使用において、ご利用者さまの個人情報を収集することはございません。
Google Analytics
制定日:2022年8月29日
生協電子マネー(ベースマネーとポイント)利用細則
(通則)
- 1)生協電子マネー及びポイントは、「大学生協アプリ(公式)利用規約」に準拠し、その運用を本細則で定めます。生協電子マネーとは、「大学生協アプリ(公式)利用規約」の生協電子マネー(ベースマネー)をいいます。
(生協電子マネー利用方法)
- 2)組合員は、大学生協に持参、もしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることよって、納めた金額と同等の入金額を、大学生協が運営する管理サーバに蓄積し、指定店舗における決済代金(商品代金、送料、手数料および消費税を含む)の全部または一部の支払いとして利用するか大学生協が指定するサービスを受けることができるものとします。
(生協電子マネー残高限度額・手数料等)
- 3)大学生協は、プリペイド残高限度額を定め、これを組合員へ公示するものとします。
2 組合員の生協電子マネー利用手数料は無料とし、入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
(生協電子マネーが利用できない場合)
- 4)組合員は、次の場合に生協電子マネーの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)指定店舗の生協電子マネー対応機器の故障、通信環境の障害、停電等により利用することができない場合
(2) 大学生協が、生協電子マネーで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
(3)臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
(4)その他、大学生協の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合
(払戻しの取り扱い)
- 5)電子マネー未使用残額の返金は、組合員の死亡・退学・脱退等の事由により、組合員がその使用を停止し、大学生協所定の申請手続きによる場合を除き行わないものとします。
2 前項にいう電子マネー未使用残額の返金は、大学生協が銀行法及び資金決済法が禁止する「為替取引」とみなされないと判断した場合に限り、未使用額を確定した翌日以降に、大学生協が定めた所定の方法により「組合員名簿の管理と脱退処理に関する規則」に定める出資金の扱いに準じておこなうものとします。
3 前項の規定に関わらず、組合員の故意又は過失によるものと大学生協が判断した場合、生協電子マネー未利用残額の払い戻しはしないものとします。
(ポイントの発生と使用)
- 6)大学生協は組合員に、生協電子マネー利用金額に対応して算定された特典、もしくは所定の条件・方法により設定した特典(以下、「ポイント」という)を付与することができます。付与されたポイントは大学生協が定める基準で電子マネーとして自動的に加算されます。
2 ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、大学生協が定めた方法で組合員に通知します。
3 ポイントの算定率ならびに付与内容やセールや企画におけるポイント対象店舗、商品は、組合員に予告無く変更する場合があります。
4 電子マネー支払時に電子マネー残高とポイント残高がある場合、自動的にポイントから優先して使用されるものとします。
(ポイントが付与できない場合)
- 7)組合員は、次の場合にポイントの付与ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)指定店舗の生協電子マネー対応機器の故障、通信障害、停電等により利用することができない場合
(2) 大学生協がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
(3) 臨時販売所等で、POS レジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
(ポイントの失効)
- 8)組合員が定款に定める自由脱退の手続を行った場合及び、組合員資格を喪失し、法定脱退手続を行った場合は、当該の組合員に付与されたポイントの権利は失効するものとします。
(利用履歴の提供)
- 9)大学生協は、生協電子マネー利用(以下、利用履歴という)の一部を組合員にもしくは組合員の親権者に提供します。
2 利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、生協電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
3 利用商品とは、生協の店舗、食堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
4 利用履歴は、大学生協が指定する電子媒体等(Webサイト「組合員マイページ」)によって提供し、その利用は、組合員が申し込みすることで提供されます。
5 組合員は、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。
6 大学生協は提供した利用履歴の不備などにより、組合員及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。
(利用履歴提供の終了・中止・変更)
- 10)大学生協は、組合員に告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。
2 前項により組合員に損害が生じた場合、大学生協は一切の責任を負いません。
3 以下の理由による場合、大学生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。
(1) コンピュータシステムの保守点検
(2) システムの切り替えによる設備更新
(3) 天災、災害による装置の故障
(4) その他予期しない障害の発生
(解釈等)
- 11)この規則に定めのない事項及び規則の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定します。
(細則の改廃)
- 12)大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。
- 13)12)項について、大学生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
①店舗での掲示
②Web サイトへの掲示 - 14)本細則の変更・廃止は、理事会の議決によります。
【付則】
- 1.この細則は2023年01月01日より施行します。
ミールプラン(ミール定期マネー)利用細則
(通則)
- 01)この利用細則は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」の「食事(ミール定期)用マネー」(以下、「ミールプラン」という)として提供する機能と運用について定めます。
(ミールプランの定義)
- 02)大学生協アプリ(公式)において、大阪大学生活協同組合(以下、「大学生協」という)指定した期間及び1日当たりの利用限度額の範囲内で、大学生協が指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及び大学生協電子マネー対応機器で食事等を利用することができる機能がミールプランです。ベースマネーの利用とは別会計の機能です。
(ミールプラン利用方法)
- 03)大学生協の組合員は、ミールプランに供する期間に対応する大学生協が指定した金額(ミ一ルプラン購入代金)を、大学生協が指定する方法での金融機関口座等を使った支払手続または現金による支払をおこなうことにより、ミールプランを利用できるものとします。
- 04)ミールプランを利用できる組合員(以下、「ミールユーザー」という)は、大学生協が指定した利用期間・1日利用金額(曜日指定1日利用金額を含む)(以下、「1日利用金額」という)の範囲内で、指定食堂等において大学生協電子マネー対応機器で、ミ一ルプランでの支払により食事等を利用することができます。
- 05)ミールユーザーは、ミールプランでの支払の初回利用の前までに利用自身が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストールしておくことで、ミ一ルプランでの支払をすることができます。
- 06)ミールプランの1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は、自動的に「ベースマネー」(大学生協電子マネー)から優先して使用されるものとします。
(ミールプランの利用期間・1日利用金額・利用可能商品等)
- 07)大学生協は、ミールプランの利用期間、1日利用金額及びミールプランで利用できる指定食堂等(営業日程・時間を含む)及び食事等商品の範囲、その他ミールプラン機能の利用にあたって必要な事項とミ一ルプラン購入代金を定め、これを公告するとともに、必要に応じてミールユーザーに通知するものとします。 ミ一ルプランの利用にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(ミールプランの利用範囲外)
- 08)ミールユーザーは、以下の商品またはサービスに関してミールプランでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
①ミールプランを利用できる組合員本人以外の者が利用する場合
②指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
③ミールプランで利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
④ミールプラン利用期間・1日利用金額を越えて利用する場合
⑤スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
⑥停電、故障、通信障害等やむをえない事情により、大学生協電子マネー対応機器の利用ができない場合
⑦本細則の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
⑧不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により、指定食堂等を閉店した場合
(利用履歴の提供)
- 09)ミールプランの利用履歴(以下、利用履歴という)の一部をミールユーザーにもしくはミールユーザーの保護者に提供します。ミールユーザーは、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。
①利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
②利用商品とは生協の店舗、食堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
③利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協のWebサイト「ミールユーザーマイページ」)で提供し、その利用は、ミールユーザーが申し込みすることで提供します。
④生協は、提供した利用履歴の不備などにより、ミールユーザー及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。
(利用履歴提供の終了・中止・変更)
- 10)生協は、ミールユーザーに告知により、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。
- 11)以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。
(1) コンピュータシステムの保守点検
(2) システムの切り替えによる設備更新
(3) 天災、災害、通信障害等による装置の故障
(4) その他予期しない障害の発生
(届出事項の変更)
- 12)ミールユーザーは申し込み時に届け出た登録情報に変更が生じた場合、大学生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。前項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はミールユーザーが負担するものとします。
(ミールプランの利用停止)
- 13)ミールユーザーは、次のいずれかに該当した場合、大学生協が当該組合員のミールプランの利用停止(無期限・一時)することができることを承諾するものとします。
①ミールユーザーが、組合員資格を失った場合
申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
③本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」に違反した場合
④ミールユーザーが自身のミールプランを第三者に貸与または譲渡した場合
⑤ミールユーザーが自身のミールプランを使って第三者へ他人への食事の利用(いわいるおごり)をした場合
⑥大学生協が設ける期限までに、ミールプラン購入代金を支払わなかった場合
(返品・返金の禁止)
- 14)ミールプランで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど大学生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。 ミールプランの利用期間の始めの日から払戻し請求があった日までを使用済み期間とし、返金についてはおこなわないものとします。
(解約等による払戻し)
- 15)「大学生協アプリ(公式)利用規約」により大学生協電子マネーは払戻しを原則禁止とします。ただし、以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。
ミールユーザーが、親権に服する子である場合は、親権者の了解が事前にあることを条件です。
ミールプランを解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座等に振込むこととし、返金に必要な振込手数料等は申込者の負担とします。
返金は、振込による返金ではなく、ベースマネー(大学生協電子マネー)に残高に振替する場合があります。
①ミールプランは、大学生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
②ミールユーザーが、ミールプラン利用期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期に渡り大学への通学ができなくなった場合、もしくは大学生協が認めた場合、組合員からの事前もしくは事後1年間以内の大学生協所定の手続きによる申し出により、ミールプランの未執行代金を返金することとします。
未執行代金とは、ミールプラン購入代金から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(可能利用累計額)及び所定の手数料(5,000円)を控除した残額とします。前項の残額がマイナスとなった場合、返金はないものとします。
ここで言う「事後」とは、大学への通学ができなくなった時、もしくは生協が認めた時を基準とします。
③上記以外の理由による返金以外の中途解約の場合は、②の返金額から、月割りで算出した1.5ヶ月分の金額を違約金として差し引いた金額を返金するものとします。ただし、返金額が月割りで算出した1.5か月分に満たない場合、返金はないものとします。
④この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。
(次年度継続申し込み)
- 16)ミールユーザーは、所定の期間内に継続申し込みをすることにより、当該年度の未利用額を次年度のミールプラン購入金額に充当することができます。継続申し込みの際には、継続事務手数料をご負担いただきます。
(緊急時対応の特例)
- 17)キャンパス閉鎖などを受け、当初計画していた営業日について30日を超えて臨時閉店せざるを得なくなった場合、特例として所定の計算に基づき、翌年度初めに残額を返金することとします。返金は、現金による返金ではなく、ベースマネーに残高に振替をいたします。最終学年の方については、現金にて返金いたします。途中解約をした場合はこの限りではありません。
(細則の改廃)
- 18)この規則に定めのない事項及び規則の解釈に疑義が生じた場合は、理事会が決定します。
(解釈等)
- 19)大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。
- 20)18)項について、大学生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、ミールユーザーへの周知を図ります。
①店舗での掲示
②Web サイトへの掲示 - 21)本細則の変更・廃止は、理事会の議決によります。
【付則】
- 1.この細則は2023年01月01日より施行します。
ICカード規則
第1章 総則
- 第1条(カードの定義)
この規則でいうICカードとは、大阪大学生活協同組合(以下当組合という)が発行する携帯用組合員カードのことをいいます。(以下「ICカードという」) - 第2条(ICカードの発行)
ICカードは当組合の組合員が希望した場合に対して発行し、ICカードの発行を受けた組合員を以下「ICカード組合員」といいます。 - 第3条(ICカードの利用と携帯用組合員証機能)
1 ICカードは、当組合の組合員が希望した場合の携帯用組合員証となります。
2 ICカード組合員は、ICカードを利用して当組合の提供するサービス、並びに当組合が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
3 ICカード組合員は、ICカードの利用にあたっては本規則を遵守するものとします。
4 ICカード組合員が当組合の組合員でなくなったときは、本規則で述べるサービスを受けることができなくなります。 - 第4条(ICカードの紛失・盗難)
1 ICカード組合員がICカードを紛失した場合、またはICカードの盗難にあった場合は、速やかに当組合へ連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
2 ICカードを紛失した、またはICカードの盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとし、当組合が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
3 紛失・盗難その他の事由によりICカードを他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。 - 第5条(ICカードの再発行)
1 ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難・汚損、破損、自然劣化によりICカードの再発行を希望する場合には、再発行申請書を当組合に提出し、承認を得るものとします。
2 前項によりICカードの再発行を受ける場合は、ICカード組合員は当組合所定の手数料(2,000円)を負担するものとします。
3 但し、ICカード組合員の過失等がなく、汚損、破損、自然劣化によりICカードが使用できなくなった場合は、当組合が無償で再発行を行い、使用できなくなったICカードと交換します。 - 第6条(ICカード記載内容の確認)
ICカード組合員は、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には当組合へ遅滞なく届け出るものとします。 - 第7条(個人情報の使用制限)
当組合は、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には個人情報を利用しないものとします。 - 第8条(届出事項の変更)
1 ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合には、当組合に対して所定の届出を行うものとします。
2 前項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項の手数料は無料とします。
3 ICカード組合員は、本条第1項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。 - 第9条(プライバシー情報の保護)
当組合は、ICカード組合員がICカードを利用することによって当組合が入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。 - 第10条(ICカードの利用停止)
1 当組合は、ICカード組合員が次の各号の何れかに該当した場合には、当組合が提供するサービスについて、当該ICカード組合員の利用を停止し、その機能を喪失させることができるものとします。
(1) ICカード申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2) ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(3) ICカードに記録された内容を改ざんした場合
(4) 本規則に違反した場合
(5) その他、ICカード組合員のカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合
2 ICカード組合員が自らICカードの利用を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合へ届け出るものとします。 - 第11条(ICカードの返却)
ICカード組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、ICカードをただちに返却するものとします。 - 第12条(免責)
ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則に違反することにより生じる一切の損害を負担するものとします。 - 第13条(規則の変更に伴う公示)
1 当組合が本規則を変更した場合は、その内容をICカード組合員へ公示します。
2 前項の変更において、当該変更の内容がICカード組合員の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当組合が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。 - 第14条(準拠法)
本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。 - 第15条(合意管轄裁判所)
ICカード組合員と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんに関わらず、当組合所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第2章 生協電子マネー
生協電子マネー及びポイントの運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「生協電子マネー(ベースマネーとポイント)利用細則」に準拠します。
- (ICカードの紛失・汚損等による電子マネーの処理)
- 第16条
ICカードの汚損により、電子マネー金額等の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします
2 組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
3 ICカードの紛失・盗難により生じる一切の損害を組合員が負担するものとします。
生協電子マネーの運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」に準拠します。
第4章 ミールプラン機能
ミール定期マネーの運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「ミール定期マネー利用細則」に準拠します。
第5章 補則
- 第17条(解釈等)
この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。 - 第18条(改廃)
この規則の改廃は当組合理事会が行います。 - 第19条(変更・廃止)
1 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
2 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 店舗での掲示(機関誌への掲示)
② 当組合WEBサイトへの掲示
3 本規則の変更・廃止は、当組合理事会の議決によります。
(付則)
施行日:2005年03月01日
改定日:2009年03月01日
2010年03月01日
2013年03月01日
2017年09月01日
2017年10月25日
2018年07月01日
2018年08月01日
2019年12月18日
2021年11月25日
2022年11月24日